休暇制度について

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休暇制度について

・休日 4週8休(土・日・祝・年末年始相当日数)
・年次有給休暇 年間20日付与(採用月により比例付与)
20日を越えない範囲で翌年度に繰越(最大40日)
・夏季休暇 5日
・結婚休暇 5日
・忌引休暇 配偶者7日(その他親族についても規定により付与)
・生理休暇 職員が請求した期間(有給の期間は年間13回以内)
・ドナー休暇 必要と認める期間
・妊娠中の職員の通勤緩和休暇 勤務時間の始め又は終わりに各々30分以内
・妊娠障害休暇 1回の妊娠を通じて連続した7日間
・産前・産後休暇 16週間(本給・地域手当・扶養手当・住居手当全額支給)
・育児時間休暇 子が1歳6か月に達するまで 1日2回合わせて90分以内
・子の看護休暇 単年度5日以内
・育児休業 子が満3歳に達する日までの間において必要な期間
(内1歳に達するまでは本給の半額程度が給付金として支給)
・部分休業 子が小学校就学の始期に達するまで 勤務時間の始め又は終わりに1日2時間以内

・・・等があります。

【看護職員】勤務条件