休暇制度について
・休日 | 4週8休(土・日・祝・年末年始相当日数) |
・年次有給休暇 | 年間20日付与(採用月により比例付与) 20日を越えない範囲で翌年度に繰越(最大40日) |
・夏季休暇 | 5日 |
・結婚休暇 | 5日 |
・忌引休暇 | 配偶者7日(その他親族についても規定により付与) |
・生理休暇 | 職員が請求した期間(有給の期間は年間13回以内) |
・ドナー休暇 | 必要と認める期間 |
・妊娠中の職員の通勤緩和休暇 | 勤務時間の始め又は終わりに各々30分以内 |
・妊娠障害休暇 | 1回の妊娠を通じて連続した7日間 |
・産前・産後休暇 | 16週間(本給・地域手当・扶養手当・住居手当全額支給) |
・育児時間休暇 | 子が1歳6か月に達するまで 1日2回合わせて90分以内 |
・子の看護休暇 | 単年度5日以内 |
・育児休業 | 子が満3歳に達する日までの間において必要な期間 (内1歳に達するまでは本給の半額程度が給付金として支給) |
・部分休業 | 子が小学校就学の始期に達するまで 勤務時間の始め又は終わりに1日2時間以内 |
・・・等があります。