診療記録閲覧申請
退職者等の診療記録閲覧申請について
過去に大阪市立総合医療センターに勤務していた医師・看護師等の医療従事者が、専門資格の認定申請や倫理委員会で承認された共同研究を行う目的において診療記録の閲覧を希望する場合は、当センター病院長の許可が必要です。
閲覧を希望される方は以下の内容を確認いただき、診療録担当者まで申請ください。
申請資格
(1)過去にセンターに勤務していた医師免許、歯科医師免許および看護師免許等を取得した医療従事者
(2)センター医療従事者と共同研究している医師免許、歯科医師免許および看護師免許等を取得した医療従事者
閲覧場所
大阪市立総合医療センター 4階
診療録閲覧室
閲覧時間
月曜日から金曜日(祝日、休日を除く) 9時00分から17時00分まで
閲覧許可期間
所定の診療記録閲覧者許可証(第四号様式)を交付後、原則6ケ月以内
※閲覧可能期日の1か月前までに所定の申請書を提出することで更新可
手続き方法
(1)診療記録の閲覧を希望される方は、事前に以下の内容をご連絡ください。
①氏名 ②現在の所属先医療機関 ③閲覧する目的 ④閲覧希望日時 ⑤連絡先
【連絡先】医事・医療情報部 医事課 診療録担当
メール:taisyokuishi@osakacity-hp.or.jp
電話:06-6929-1221(代表)
(2)申請に必要な書類をダウンロードし、必要事項を記載・押印のうえ診療録担当者まで郵送ください。
【郵送先】〒534-0021 大阪市都島区都島本通2丁目13番22号
大阪市立総合医療センター
診療録(TQMセンター)宛
(3)申請書類受領後、診療記録の閲覧に必要な院内の手続きを行い、閲覧許可が下り次第、所定の閲覧許可証を発行します。
なお、受領日から許可証の発行までに3週間程度時間を要しますので、余裕を持ってお手続きをお願い致します。
その他留意事項
(1)診療記録閲覧者は、センターが定める諸規程を遵守しなければなりません。
(2)診療記録閲覧者は、本人の故意又は過失により、情報漏洩を生じさせた場合又は施設、設備等を損傷させた場合は、法令の定めると
ころにより損害賠債等の責任を負うものとします。
(3)不当なアクセスログを認めた場合や閲覧者としてふさわしくない行為が確認された場合は、閲覧許可の取り消しを行い、次回からの
申請をお断りします。
(4)電子カルテの使用は閲覧のみに限定されており、専門医の申請等で情報提供を希望する場合は、所定の申請書(第六号様式)におい
て申請が必要です。※書類のダウンロードはこちら(PDF,Excel/記入見本)
※このページの情報は大阪市立総合医療センター退職者等診療記録閲覧要綱に基づいて記載しています。