地方独立行政法人大阪市民病院機構職員を兼業に従事させる場合の手続きについて
地方独立行政法人大阪市民病院機構職員を兼業に従事させる場合の手続きについて
兼業依頼について
本法人の職員(有期雇用職員を含む常時勤務する職員。以下「職員」という。)が、兼業(本来の職務以外の業務)に従事することについては、就業規則において事前に理事長の許可を必要としています。
兼業の許可については、「地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の兼業に関する要綱」に規定する基準に合致し、諸手続を経た場合に限り、原則として勤務時間外に当該兼業に従事することができることとしております。
つきましては、職員に対し兼業を依頼いただく場合は、依頼元である各団体等から、所定の様式により従事日の1か月前までに依頼状を提出いただきますようお願いいたします。なお、本法人の職員が事前に許可を受けることなく兼業等に従事した場合は懲戒処分の対象となりますので、ご理解の程お願いいたします。
依頼方法
- 1.兼業依頼状(兼業許可申請書・許可書)をダウンロードする。
- 2.ダウンロードした依頼状へ入力する。(下記記入例を参照ください。)
- 3.依頼状をプリントアウトする。
- 4.依頼状を従事する職員に送付または持参する。
- 5.従事する職員名にて署名及び部門責任者の署名後、各病院の総務課へ提出する。
様式・記入例
- 依頼状様式(WORD) doc:36kb
- 依頼状記入例(PDF) pdf:288kb
- 地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の兼業に関する要綱(PDF)pdf:238kb
- ※ 営利企業からの兼業は、審査会の参考資料とするため、定款を添付ください。
※ 許可手続上、審査に必要となる資料を追加でお願いする場合があります。
※ 回答文書の送付が必要である場合は、宛名を明記した返信用封筒を依頼状に添えて
いただきますようご協力をお願いします。
※ 依頼が遅れた場合等については、許可できない場合がありますのであらかじめご了承願います。 - よくある質問Q&A
お問い合わせ先
- 地方独立行政法人大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター総務部総務課(労務)
〒534-0021 大阪市都島区都島本通2-13-22
電話:06-6929-3603 FAX:06-6929-2041
e-mail:xc0062@osakacity-hp.or.jp