地方独立行政法人化

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地方独立行政法人化

大阪市立市民病院(大阪市立総合医療センター、大阪市立十三市民病院、大阪市立住吉市民病院)は、地方独立行政法人大阪市民病院機構に移行しました。
地方独立行政法人とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から、その地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業で、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを、効率的かつ効果的に行わせることを目的に、市が設立する法人です。
市民病院では、これまでも医療の質の向上や経営の健全化に鋭意取り組んできましたが、地方独立行政法人の特徴である自律性・機動性・透明性を最大限発揮しながら、引き続き、採算性などの面から民間医療機関では対応が困難な政策医療や地域で不足する医療をより効率的に提供し、公的医療機関としての役割を果たしていきます。

 

独立行政法人化の関連議案が可決されました

このたび、地方独立行政法人の設立に必要な議案が5月市会で審議の結果、可決されたことから、平成26年10月1日の「地方独立行政法人大阪市民病院機構」の設立に向け取り組むこととなりました。

独立行政法人化することにより、市民病院の自律性と機動性を高め経営基盤をより安定化し、引き続き、良質な医療サービスをより効率的・効果的に提供できるよう努めていきます。

(平成26年6月)

 

「地方独立行政法人 大阪市民病院機構」を設立しました

大阪市立の3市民病院は、平成26年10月1日から地方独立行政法人に移行しました。

移行により患者の皆様の負担が増えることはありません。

今後とも、市民の皆様に将来にわたって安心・安全な医療を提供していくことのできる病院をめざします。

機構概要