寄附について

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寄附について

ご寄附のご紹介

大阪市民病院機構では、2つの病院と1つの診療所、大阪市内で最大規模の「総合医療センター」、大阪市内淀川以北で唯一の公的病院である「十三市民病院」、および府立の大阪急性期総合医療センターに統合された旧住吉市民病院の跡地で「住之江診療所」を運営しています。皆さまに「安全、安心、納得の医療」を提供するためには、常に最新の医療機器や備品の整備を行う必要があり、どうしても少なからぬ資金が必要となります。

西口幸雄理事長

寄附という形での運営に対するご支援をいただくことで、より良質な医療を提供して皆様の信頼に応えられるよう、職員一同努力を続けてまいります。
備品、金銭の多少に拘らずご支援を賜りますようお願い申しあげます。

地方独立行政法人大阪市民病院機構理事長 西口 幸雄

いただいたご寄附の用途

皆さまからのご寄附は、ご寄附いただく方のご意向を反映して、新たな「医療機器の整備」、「病棟などの療養環境の改善」、「長期入院している子供達のための備品」などに使用させていただきます。

お手続きについて

寄附申込書に寄附物件、目的及び条件を記入いただき、下記のあて先へご提出ください。郵送・FAX・メール・ご持参どれでも結構です。こちらからご寄附の納付先をご連絡させていただきます。
  【個人の方】寄附申出書はこちらよりダウンロードしてください(WordPDF
  【団体の方】寄附申出書はこちらよりダウンロードしてください(WordPDF
   寄附申出書の記入例はこちらをご覧ください。

 

※大阪市民病院機構は、反社会的勢力と認められる個人・法人・団体からの寄附について、受け取りを辞退させていただきます。また、受け取り後に寄附者が反社会的勢力であることが判明した場合には返還いたします。

これまでにご寄附をいただいた方々

大阪市民病院機構へご寄附を頂きまして心よりお礼申しあげます。
これまでにご芳情賜りました方々への感謝の気持ちを込め、ご芳名をご紹介させていただきます。
・大阪市立総合医療センター これまでにいただいたご寄附
・十三市民病院  寄附について

税制上の優遇措置

地方独立行政法人大阪市民病院機構は、特定公益増進法人として定められています。当法人にご寄附いただいた場合は、税制上の優遇措置を受けられます。
  個人の場合 所得税法の規定により、「寄附金控除」の取扱いができます。
  法人の場合 法人税法の規定により、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入することが
        できます。
(優遇措置の詳細については国税庁にお問い合わせください。)

 

大阪市立総合医療センター 総務部総務課 寄附担当
〒534-0027 大阪市都島区中野町5-15-21大阪市都島センタービル5階
Tel. 06-6929-3569
Fax. 06-6929-2041
E-mail:xc0001@osakacity-hp.or.jp

十三市民病院 総務課 寄附担当
〒532-0034 大阪市淀川区野中北2-12-27
Tel. 06-6150-8000

機構概要