地方独立行政法人大阪市民病院機構職員を兼業に従事させる場合の手続きについて

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地方独立行政法人大阪市民病院機構職員を兼業に従事させる場合の手続きについて

兼業依頼について

本法人の職員(有期雇用職員を含む常時勤務する職員。以下「職員」という。)が、兼業(本来の職務以外の業務)に従事することについては、就業規則において事前に理事長の許可を必要としています。

兼業の許可については、「地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の兼業に関する要綱」に規定する基準に合致し、諸手続を経た場合に限り、原則として勤務時間外に当該兼業に従事することができることとしております。

つきましては、職員に対し兼業を依頼いただく場合は、依頼元である各団体等から、所定の様式により従事日の1か月前までに依頼状を提出いただきますようお願いいたします。なお、本法人の職員が事前に許可を受けることなく兼業等に従事した場合は懲戒処分の対象となりますので、ご理解の程お願いいたします。

 

依頼方法

様式・記入例

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