地域医療支援病院について

かかりつけ医と総合医療センターの上手な利用法

当センターは地域医療支援病院です

当センターは医療法に基づき大阪府知事に承認された「地域医療支援病院」です。
「地域医療支援病院」は、地域医療の充実と効率的な医療提供体制を確立するために、かかりつけ医の先生などから紹介された患者さんに医療を提供することを役割としています。

かかりつけ医からの紹介状をお持ちください
  • 日常的な診療や投薬については、患者さんの身近な地域でかかりつけ医の先生に受診いただき、かかりつけ医の先生が専門的検査や入院が必要と判断した場合は、当センターへの紹介状(診療情報提供書)を書いていただくこととなります。
  • 紹介状をお持ちいただくと、病状や服用薬が詳しく分かり、患者さんに適切な診療を行うことが可能です。また、紹介状をお持ちの場合は、お電話で事前に診察の予約をしていただくことができますので、円滑に受診いただけます。
かかりつけ医へ紹介します
  • 当センターでの専門医療や急性期の治療が終了した患者さんにつきましては、かかりつけ医の先生へ紹介させていただきます。
    ふたたび当センターでの診療が必要となった場合は、かかりつけ医の先生から紹介していただくことになります。
  • かかりつけ医をお持ちでない患者さんには、当センター1階入退院センター内かかりつけ医相談窓口にお気軽にお越しください。

当センターは地域医療支援病院として、かかりつけ医の先生と連携・協力し、地域医療の充実に努めますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

選定療養費について
  • 紹介状なく初めて来院される場合、国の定めにより、初診時選定療養費として通常の診療費と別に自費で11,000円をご負担いただく必要があります。
  • 前回の受診より6カ月以上経過している場合や終診となっている場合は初診扱いとなり、紹介状なく受診された場合は同様に自費で11,000円をご負担いただく必要があります。
  • 当院に継続して受診中であっても、紹介状なく新たな診療科を受診する場合は、初診扱いとなり、選定療養費徴収の対象となります。
  • 他の医療機関への紹介後、ご自身の判断で紹介状なしで当センターを再受診された場合、受診の都度再診時選定療養費として同様に自費で3,300円をご負担いただく必要があります。

初診時選定療養費、再診時選定療養費共に費用負担で必ず受診できるものではありません。)

時間外選定療養費について

当院は三次救急医療機関として、入院を必要とするような重篤な患者さんに向けて24時間体制で救急医療体制を維持しております。夜間、休日において緊急性の高い患者さんを優先的に受け入れるため、診療報酬規定に基づき、診療費とは別に時間外選定療養費として自費で11,000円を徴収させて頂きます。(費用負担で必ず受診できるものではありません。)

徴収の対象となる時間帯

   平日…1715分から翌朝845

   土曜日・日曜日・祝日・年末年始終日

徴収の対象とならない場合

  受診後に入院となった場合

  救急車で搬送された場合

  当院医師より、あらかじめ時間外外来受診を指示されていた場合

  当院通院中の妊産婦

  特定の疾病や障害等で各種公費負担制度を受給中の場合

   (こども医療、ひとり親医療、障がい者医療を除く)

  労働災害

  当院で治療中の疾患が憎悪し、時間外に受診の必要があった場合

  救急外来担当医師が緊急性があると判断した場合