地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の懲戒処分について(令和5年8月)

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地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の懲戒処分について(令和5年8月)

令和5年8月25日

 

大阪市民病院機構法人運営本部 総務部総務課

(電話 06-6929-3625)

 

地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の懲戒処分について

 

 大阪市民病院機構では令和5年8月25日、市立総合医療センターにおける不祥事案について、次のとおり懲戒処分を行いました。
 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、このような事案が発生したことにより、市民・患者の皆様の信頼を大きく損ねることになりましたことを誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
 全職員に対し、改めて服務規律の確保について周知徹底を行い、全力で再発防止に取り組み、市民・患者の皆様の信頼回復に努めてまいります。

 

1 処分事由概要
 当該職員は、令和5年8月5日(土曜日)16時20分頃、兵庫県西宮市の市道で自家用車を運転中、酒気帯び運転の疑いで兵庫県警に現行犯逮捕されるとともに、飲食店の駐車場入口のブロック塀に接触し破損させた。

 

2 被処分者
 (本人)
  所属:市立総合医療センター
  階級:課長代理級
  職種:病院事務
  年齢:59歳

 

3 処分内容
 (本人)
  懲戒解雇
  地方独立行政法人大阪市民病院機構就業規則及び地方独立行政法人大阪市民病院機構職員懲戒規程

 

4 対応策
 このたび、公立病院として市民の皆様の健康と医療を守るべき立場にある当機構法人職員が、このようなことを行ったことは、社会人として、医療従事者としてあるまじき行為であり、改めて職員に今回の事案を共有するとともに、二度とこのようなことが起こらないよう、一人ひとりの職員が医療従事者としての自覚を持って行動し、信用失墜につながる行為は厳に慎むよう職員全員に周知徹底を図りました。

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