地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の懲戒処分について(令和6年5月)

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地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の懲戒処分について(令和6年5月)

令和6年5月2日

 

大阪市民病院機構法人運営本部 総務部総務課

(電話 06-6929-3625)

 

地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の懲戒処分について

 

 大阪市民病院機構では令和6年5月2日、市立総合医療センターにおける不祥事案について、次のとおり懲戒処分を行いました。
 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、このような事案が発生したことにより、市民・患者の皆様の信頼を大きく損ねることになりましたことを誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
 全職員に対し、改めて服務規律の確保について周知徹底を行い、全力で再発防止に取り組み、市民・患者の皆様の信頼回復に努めてまいります。

 

1 処分事由概要
 被処分者は勤務先の総合医療センターにおいて、令和2年7月から令和5年3月まで、計80回、故意に職員証による退勤打刻をしないまま勤務時間中に無断で早退して職務を怠り、またその行為を隠蔽するために就労管理システムで正規の終業時刻以降の退勤時刻を虚偽申請することにより給与の減額を免れ、受給していました。
 また、当時の上司について、勤怠管理をする責務を負っているところ、多数の退勤打刻漏れが発生しているにも関わらず、確認、指導を怠り、結果として本件の発覚を遅らせることとなりました。

 

2 被処分者
 (本人)
所属:市立総合医療センター
職種:理学療法士
階級:係員
年齢:47歳

 (管理監督者)
所属:市立総合医療センター
職種:理学療法士
階級:課長級
年齢:59歳

 

3 処分内容
 (本人)
停職6月
(根拠規程:地方独立行政法人大阪市民病院機構就業規則及び地方独立行政法人大阪市民病院機構職員懲戒規程)

 (管理監督責任)
減給
(根拠規程:地方独立行政法人大阪市民病院機構就業規則及び地方独立行政法人大阪市民病院機構職員懲戒規程)

 

4 対応策
 このたび、公立病院として市民の皆様の健康と医療を守るべき立場にある当機構法人職員が、このようなことを行ったことは、職員としてあるまじき行為であり、改めて職員の服務規律の確保をより一層徹底してまいります。また、管理監督者を含めて職員のコンプライアンス意識の一層の向上に継続して取り組み、信用失墜につながる行為は厳に慎むよう職員全員に周知徹底を図りました。

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