地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の懲戒処分について

大阪市民病院機構 TOP > 地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の懲戒処分について

地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の懲戒処分について

令和3年3月29日

 

大阪市民病院機構法人運営本部

 総務課長 畑

(電話 06-6929-3625)

 

地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の懲戒処分について

 

大阪市民病院機構では令和3年3月29日、市立総合医療センターにおける不祥事案について、当機構職員の懲戒処分等を次のとおり行いました。

職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、このような事案が発生したことにより、市民・患者の皆様の信頼を大きく損ねることになりましたことを誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

全職員に対し、改めて服務規律の確保について周知徹底を行い、全力で再発防止に取り組み、市民・患者の皆様の信頼回復に努めてまいります。

 

1 処分事由概要

市立総合医療センターに勤務する看護師が、令和元年12月頃、使用済みの余ったインフルエンザワクチン液の入ったバイアル(瓶)を集め、その集めた瓶から注射器でインフルエンザワクチン液を抽出し、2瓶にまとめ、3本の注射器(抽出に使用した注射器含む。)とアルコール綿を自宅に持ち帰り、医師の指示なく自身の子供3人に接種した。使用したインフルエンザワクチンの空き瓶及び注射器は病院に持参し、医療廃棄物に廃棄した。

 

(非違行為)

インフルエンザワクチン液の入ったバイアル、注射器、アルコール綿の持ち帰り行為

医師の指示なく自分の子供にインフルエンザの予防接種をした行為

 

2 被処分者

(本人)

所属:市立総合医療センター 看護部

階級:係長級

職種:看護師

年齢:45歳

 

(管理監督責任)

所属:市立総合医療センター 看護部

階級:課長級

職種:看護師

年齢:58歳

3 処分内容

(本人)

停職3月

地方独立行政法人大阪市民病院機構就業規則及び地方独立行政法人大阪市民病院機構職員懲戒規程第55項

 

(管理監督責任)

口頭注意

 

4 対応策

このたびのことは、医療に携わる医療職にあるまじき行為であり、改めて、職員に今回の事案を共有するとともに、二度とこのようなことが起こらないよう、一人ひとりの職員が医療従事者としての自覚を持って行動し、信用失墜につながる行為は厳に慎むよう職員全員に周知徹底を図りました。

お知らせ