医療安全対策
医療安全対策
当機構では、発生した医療事故等について、患者さんをはじめ市民の皆様に適切に情報提供を行うことにより、病院運営の透明性を高め、知る権利に応えるとともに、医療への信頼性を高めることを目的として「大阪市民病院機構における医療事故等の公表基準」を定めています。この公表基準に基づき、発生した医療事故等の件数については、平成18年度から年1回定期的に一括公表(概ね7月1日に前年度1年間のレベル別報告件数等を公表)しております。
また、医療過誤であることが明らかであり、かつ、患者さんにとって事故が死因となった場合(レベル5)や事故による障害が一生続く場合(レベル4)などの有害な結果が発生した場合は、事故発生後、速やかに患者さんなどの同意を得て報道機関等へ個別公表も行っています。
今後とも、医療安全管理体制の充実に努め、皆様から信頼される病院になるように努めてまいります。